多重債務、気軽に相談を/改正貸金業法施行
ひまわり基金法律事務所 全国一斉相談会を開催
改正貸金業法が完全施行された18日、日本弁護士連合会主催の全国一斉多重債務相談会が各地で開かれ、宮古では宮古島ひまわり基金法律事務所(寺田明弘弁護士)で午後1時から同4時まで実施された。寺田弁護士は「債務に関する問題は1人で悩まず気軽に相談して」と呼び掛ける。
貸金業法とは貸金業者からの借入などについて定めた法律。今回の改正では、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、新規借入は年収の3分の1までに制限され、収入を証明する書類が必要となり、法律上の上限金利が従来の年29.2%から金額に応じ15~20%に引き下げられた。
全国一斉相談会は、今回の改正が多重債務者にとって債務整理の契機になるとして実施された。宮古島ひまわり基金法律事務所での相談会には、事前に申し込みのあった市民が訪れ、借金返済など債務に関する悩みなどを相談した。
法律改正について寺田弁護士は「借りにくくなるため、返すのが大変になる人もいると思うが、いわゆる『ヤミ金業者』には手を出さないで」と注意を促した上で「借金問題は必ず解決できるので、1人で悩まず、専門家や行政へ気軽に相談してほしい」と訴えた。
債務に関する相談は、県民生活センター宮古分室(電話72・0199)や、宮古島ひまわり基金法律事務所(同75・0603)などへ問い合わせを。