参加者、厳格化に困惑/改正食品衛生法来月1日施行
飲食・食肉加工業対象に講習会
認定生食用食肉取扱者講習会(主催・宮古福祉保健所)が29日、宮古合同庁舎で開かれた。生食肉を扱う飲食業や食肉加工業の関係者ら約20人が参加し、改正される食品衛生法について理解を深めた。生食肉専用の設備が義務付けられるなど、基準が厳格化された。説明を受けた参加者らは「基準が厳し過ぎる」などと戸惑いの声を上げた。
今回の改正は、今年4月に富山県で発生した集団食中毒事件がきっかけ。生食肉の衛生基準に強制力がなく、事業者で十分に順守されなかったとして、規格基準が設定された。10月1日に施行される。
規格の対象となるのは、生食用として販売される牛肉(内臓は除く)で、ユッケや牛刺し、牛タタキなどが含まれる。
生食肉を扱う専用の設備と器具が必要になることが、改正による大きな変更点。他の食品と相互汚染がないよう、明確に設備を分けることが求められている。
生食肉は表面から1㌢以上を60度で2分間以上の加熱することや、定期的に検体を検査機関に提出することも定められた。違反した場合、回収命令などの罰則がある。
食肉加工業の男性は「生食用の設備を新たに設置することは難しい」と困惑した表情。「これでは生食肉の販売ができなくなる」と嘆く参加者もいた。
講習会は、安全性確保に必要な知識を習得するために開催。参加者らは「認定生食用食肉取扱者」の認定証が交付される。
この日は▽生食用食肉の規格基準▽生食用食肉の取り扱いに係る留意事項▽食肉に関する衛生管理-について講話が行われた。