子ども手当申請受付スタート/受給には手続き必要
子ども手当の支給に関する新しい法律の成立にともなう受給申請の受付が26日からスタート。宮古島市では11月2日までを集中申請期間と位置付け市役所各庁舎で受け付けを行っている。これまでの手当を受給していた人も改めて申請しなければ支給されないことから、対象家庭は手続きを行うよう呼び掛けている。
2010年度以降は0歳から中学校卒業までの子ども一人に一律で月額1万3000円を支給していたこども手当。今回成立した新しい法律により、今年10月からの支給月額は3歳未満が一律1万5000円、3歳から小学校修了前までの第2子までは1万円、第3子以降は1万5000円、中学生は一律1万円に変更された。
年齢や出生順により支給額が変わるため、これまで手当を受けていた人も今回、改めて申請手続きを行わなければ支給されないことになる。
市では現在、平良地区住民は平良庁舎4階会議室で、城辺、下地、上野、伊良部地区は各住所地の庁舎で申請を受付。
集中申請期間は11月2日までだが、同10日ごろまでは各庁舎で受付予定。時間は午前9時から同11時30分と午後1時から同5時。土・日曜、祝日は休み。それ以降は平良庁舎4階の児童家庭課が窓口となる。申請には請求者名義の普通預金通帳、健康保険証、印鑑が必要。
支給予定日は10~1月の4カ月分が12年2月10日、2、3月の2カ月分は同6月8日。12年3月30日までに申請すれば11年10月分までさかのぼって受け取ることができる。ただし12年1月16日を過ぎると2月10日の支給に間に合わない可能性がある。児童家庭課ではできるだけ早めに申請を行うよう呼び掛けている。
問い合わせは同課(電話73・1966)まで。