個人情報保護強化へ/宮古島市
条例に罰則規定/不正流出防止、職員に意識づけ
宮古島市は個人情報保護条例の一部を改正する。市民の個人情報保護を強化する目的で、市が保有する個人情報を不正に提供した市職員や受託業務従事者らに罰則規定を設ける。市は従来の公務員の守秘義務に加え、罰則規定を設けることでより厳格に個人情報を取り扱うことができることを強調。市民の財産である個人情報を不正に流出させないことを職員などに意識づけをすることも目的としている。
同条例の一部を改正する条例議案は、市議会(佐久本洋介議長)3月定例会に提案されており、議決されれば4月1日から(罰則規定は7月1日から)施行する。
個人情報は氏名や生年月日、住所、電話番号などの記述により特定の個人を識別できるもの。
今回新たに設ける罰則規定では、正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記載された個人情報を提供した場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することなどを明記する。
市は不正提供の具体例として「法律に基づかずに個人情報を提供し、その見返りに金銭などを受け取ること」「他人になりすまして住民票などを請求し、その開示を受け本人の所在を確認すること」などを挙げている。
条例の一部改正では「氏名や生年月日、その他の記述等により特定の個人が識別することができるもの及び個人識別符号が含まれるもの」などと個人情報の定義を明確化した。
市は「これにより、保護する個人情報を容易に客観的に判断できる」と話している。
罰則の規定は、昨年5月に総務省から「個人情報の不正な提供などに罰則を速やかに設けることが適当である」との通知を受け、那覇地方検察庁との事前協議を踏まえて議会に提案した。
市によると、県内で個人情報の罰則規定を設けているのは10市のうち8市、全国では約7割の自治体が制定している。