下地市長が謝罪/分限処分には妥当性主張
不法投棄ごみ残存問題の裁判の判決で、当時の担当職員が虚偽有印公文書作成と同行使で有罪判決を受けたことを受けて下地敏彦市長は18日、マスコミの取材に対し「公文書偽造はあってはいけないことであり、防げなかった最高責任者として非常に残念に思う。こういう判決が出たことは真摯に受け止めて今後しっかりと職員を指導していきたい。市民の皆さんには大変申し訳なかったと思う」と謝罪した。
マスコミから「今回の訴訟は市民の告発によるものだが、通常では公文書偽造で被害を受けた市当局が刑事告訴すべきだったとの意見もある」との指摘も出された。
これについて、下地市長は「意見としては分かるが、一連の裁判の中で私たち市役所も(民事裁判で)告発されていた。それも同時並行で進んでいたので市側からそういうことはやらなかった」と述べた。
今回の裁判の中で、検察側から「公文書偽造」という重い罪に対して市の処分が「減給処分」という軽い処罰との指摘については「市職員懲戒分限審査委員会のマニュアルに沿って(処分)内容は決まっているので、それに基づいて処分している」と説明した。
「今後も市においては公文書偽造の場合は減給処分で止まるということになるのか」については「程度によりけりだと思う」と述べた。
さらに「今回の偽造行為は減給で十分との判断なのか」との質問には「それで十分だとの判断が分限で出たと思う」と話した。
有罪判決を受けた職員に対する市の処分については「有罪判決なので、それに対する処分の方法は市として決まっていると思うので、それでやると思う。決まり次第、市民に公表したい」と述べた。