5施設を指定管理へ/市の体育施設
旧町村部は「廃止」など/市教委定例会で方針確認
来年4月に市の体育施設に指定管理制度の導入を目指す市教育委員会はこのほど行われた定例会で、指定管理する施設は旧平良市に所在していた市総合体育館など5施設とし、旧町村部の体育館や陸上競技場などは対象外とする方針を確認した。今後、市議会の12月定例会に5施設を民間管理とする議案を提案する予定。一方、指定管理から外れた旧町村部の6施設については今後、「廃止」か「用途変更」の方向で協議が進められる。
指定管理者の選定について市教委では、市体育協会を指名する方針となっており、同協会もそれを見据えて、一般社団法人として許可を受けている。
指定管理する施設については、市の集中改革プランの中で▽市総合体育館▽市陸上競技場▽多目的前福運動場▽屋内練習場▽市民球場-5施設となっている。
しかし、先月の市教委定例会では、市民の利便性を考慮して旧町村部の体育施設も加える案が示され、同委員会では指定管理施設について継続審議となっていた。
今月26日の定例会では、すべての体育施設ではなく従来方針通り5施設を指定管理にする方向でまとまった。
市では現在、指定管理施設対象の総合体育館と陸上競技場に常勤の職員を配置している。
指定管理者制度を導入して民間管理に移行すれば、民間目線によるサービス向上のほか、コスト低減や将来的には人件費の抑制といったメリットが期待されている。
一方、指定管理の対象から外れたのは▽城辺陸上競技場▽同トレーニングセンター▽上野陸上競技場▽同体育館▽下地陸上競技場▽同体育館-の6施設。
6施設については、一部の施設で常駐職員がいることもあり、年間収支では約1500万円の赤字となっている。
こうした背景から、市の集中改革プランでは2018年度中に「用途変更」か「廃止」を判断するとしており今後、それぞれの地域との協議が進められる見込みとなっている。
指定管理は、公の施設の管理主体を民間事業者やNPO法人に広く開放する制度。民間の活力を生かした住民サービスの向上が図られるほか、施設管理における費用対効果がメリットに挙げられている。