社会・全般
2018年10月2日(火)8:57
3日から時間額25円上げ
県内最低賃金762円
県内の最低賃金の時間額が、3日から25円引き上げの762円となる。引き上げ額は過去最大。
改定では現行の737円から25円の引き上げ(改定率プラス3・4%)。
改定に伴い、鹿児島県の761円を1円上回り、2012年度以来6年ぶりに全国最下位を脱するという。
県内の最低賃金は、県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されるもの。常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなどの属性、性、国籍、年齢などの区別なく適用される。最低賃金以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則が適用される。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは最低賃金に算入されない。