市税の徴収を猶予
市がコロナで特例制度/担保不要、延滞金なし
宮古島市はこのほど、すべての市税を対象に徴収を猶予する特例制度を設けた。同制度は、新型コロナウイルスの影響で、納付が困難となった場合について徴収を猶予する。担保の提供は不要で延滞金もかからない。
徴収の猶予の条件は、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があるなど、一定の要件に該当することとしている。
条件は、新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年度同期に比べて約20%以上減少していることなど。
対象となるのは、20年2月1日から21年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税などすべての市税。
また、2月1日以降に納期限が過ぎている市税についても、関係法令の施行日から2か月後までの申請により、さかのぼってこの特例を適用することができる。
徴収猶予の「特例制度」を受けることができる期間は、各納期限の翌日から1年間。
申請書類は、市ホームページからダウンロードできるほか、市納税課または税務課窓口および各支所(下地、城辺、上野、伊良部)でも配布している。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書類の提出は、原則郵送。郵送先は市納税課。
提出期限は、関係法令の施行の日(4月30日)から2か月後(6月30日)か、納期限のいずれか遅い日までとなっている。
問い合わせは、市総務部納税課(電話73・5229)または税務課(72・0841)まで。