22年上半期 拾得物が大幅に増加/宮古島署
5700点で前年比1880点増
現金は160万円増の681万円
宮古島警察署(仲宗根宗信署長)はこのほど、2022年上半期(1月1日~6月30日)に受理した拾得物件数をまとめた。物品や現金の拾得物は約5700点(前年同期比約1880点増)。現金は約681万円(同約160万円増)が同署に届けられた。拾得物が大幅に増加していることを踏まえ、同署では「忘れ物をしないよう心掛けてほしい」と適切な管理を呼び掛けている。
拾得物として届けられた主な物品のうち最も多いのが運転免許証や学生証、キャッシュカードなどで1052点、次いで弁当箱や水筒、トイレットペーパーなどの生活用品類が659点、食品や酒、たばこなどの食料品類が278点、財布類が274点、ノートパソコンやイヤホン、ゲーム機などの電気製品類236点な 拾得物5745点中2491点の物品と現金681万円中約527万円が遺失者に返還された。また、約59点の物品と現金約50万円が拾得者に交付された。また、物品約2514点、現金約70万6000円が県帰属の手続きが取られた。
特異物件としては今年6月には体長約30㌢の「フトアゴヒゲトカゲ」が1点拾得されたが、新聞などで報道されたのち、2日後に飼い主に返還された。
同署では「日ごろから出かける際には買い物時も含めて自分の財産である持ち物はしっかり確認し、忘れ物がないよう心掛けてほしい」と呼び掛けた。
警察署に届けられた拾得物は県警のホームページでも探すことができる。ホームページ上でもし心当たりのあるものが見つかった際には各警察署まで連絡してほしいと呼び掛けている。
拾得物(現金含む)は受理日から3カ月間は警察署で保管するとともに、県警ホームページで公告される。保管期間内に遺失者が現れなかった場合は拾得者に交付されるが、拾得者が所有権を棄権した場合は県帰属の手続きが取られ、業者に一括売却の手続きが取られる。また、携帯電話など個人情報を含むものは処分される。
県警では拾得物に関連し▽特例施設占有者制度▽保管協定ーを推進している。同制度は規模の大きな事業社などが公安員会に申請し、自ら保管し期限となれば、売却、処分などができるもので、県内では沖縄都市モノレールが活用している。また、保管協定はスーパーなどが結んでいる。いずれも現金、個人情報がわかるもの、クレジットカードなどは警察に届けられている。