災害想定し執行体制確保へ/対策地区本部
県業務継続計画宮古版を策定
県宮古事務所(長濱為一所長)はこのほど、県災害対策宮古地区本部が今年2月に策定した「県業務継続計画宮古地方版~地震・津波編~」をマスコミに公表した。同計画では、大規模災害発生時の被害を想定し、災害発生後に業務を継続させるための執行体制確保への対応などが取りまとめられている。
業務継続計画は、行政が被災し資源が制約される状況下であっても、災害対応等の業務を適切に行うためのもので、あらかじめ策定することが必要とされている。
県内では本庁と北部、中部、南部、宮古、八重山の各地域で策定するとされていて、これまでに本庁、北部、南部が策定を終えていて、中部と八重山が未策定となっている。
同計画の宮古地域版では、宮古島市に大きな被害をもたらす災害として、▽宮古島断層による地震▽海溝型地震 八重山諸島南方沖地震3連動▽宮古島スラブ内地震-を想定し、それぞれの災害による建物被害や人的被害、ライフライン被害などのほか、避難者数などを想定している。
被害想定では、八重山諸島南方沖地震3連動による津波では死者数が369人、宮古島断層による地震では建物被害(全壊)が2627棟などとなっている。
災害発生後の業務継続のための執行体制の確保に向けた対応としては、発災直後の対応や庁舎(執務室)の確保、職員の確保などについて考え方を明記。災害時の非常時優先業務を円滑に執行するため、発災時には職員の安否確認を行い、参集可能な職員を把握することなどが求められている。