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社会・全般
2023年7月21日(金)9:00

市が実施方針を公表/旧平良庁舎利活用事業

民間資金活用で運用へ/最低提案価格は720万円以上

 

所有権は市が有したまま運営権を民間事業者に設定した事業が具体的に動き出す旧市役所平良庁舎

所有権は市が有したまま運営権を民間事業者に設定した事業が具体的に動き出す旧市役所平良庁舎

市は20日、旧市役所平良庁舎の利活用に向けた事業に係る実施方針を市のホームページで公表した。施設利活用については、その所有権は市が有したまま民間資金を活用して運用するPFI法に基づいて事業を実施。きょう21日からは現地見学会や実施方針に対する質問などの受付を行うとしている。

同事業で市は、運営の対価として収入を得ることができるとし、運営権対価の最低提案価格については、年額720万円以上としている。

また、事業者が支払う運営権対価については運営権設定から3年目となる年度の3月末日までの間は免除。その支払い方法については原則年払いを想定している。

今後の事業方式としては、PFI法に基づき事業者が市と実施契約を締結して、施設の改修設計および改修工事を行った後、事業期間中における施設の維持管理および運営業務を遂行する。

事業期間にかかる一切の費用を事業者が負担するほか、改修および設備の修繕にかかる費用も事業者負担。

事業の開始は、2024年度を想定。ただし、運営権については改修工事が終了した後に設定するとしている。

事業者の募集、選定については、市が同事業を特定事業として選定した場合、公募型プロポーザル方式で行う。

選定については、事業内容、運営権対価額などについて提案を受けて、市が設置している選定委員会において評価し、優先交渉権者を決定する。

今後のスケジュールについては、現地見学会および実施方針に対する意見聴取が今月28日まで。特定事業の選定が8月上旬。

8月中旬に公募を開始し、募集要項に関する質問受付および回答が9月中旬までとし、公募終了(企画提案書提出期限)は9月下旬としている。

さらに、10月中旬にプロポーザル審査、事業者の選定(選定委員会での審査)。同月下旬には優先交渉権者の決定となっている。

その後は、基本協定締結(11月下旬)、実施契約の締結(12月下旬)となり、施設の改修は来年1月以降を予定している。

運営権の対価としての収入について、これまでの取材に市では「それで大きな収益を得ようとするのではなく、初期投資のコストもあるので柔軟に決めていくことになると思う。運用については、新たなにぎわいの創出につなげていくことが重要」との見解を示している。


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