撤去求め勧告など視野に/佐良浜漁港無許可工作物
県、漁協役員に状況説明
県有地である佐良浜漁港内に無許可工作物の整備が進められている問題で、県農林水産振興センターは18日、伊良部漁業協同組合を訪れ、漁協役員らに状況を説明した。県は「現在建設中の工作物は許可できるものではない」として、施主に対して自主的に撤去するよう注意している。従わない場合は勧告、警告へと引き上げる方針。
伊良部漁協から求められ、同センター農林水産整備課漁港水産班の職員3人が、同漁協の臨時理事会の前に約30分、説明した。非公開で行われ、終了後に有馬義晴班長が取材に応じた。
施主に対しては現在、撤去するよう注意を行っているが、期日の定めはないという。情報を精査し、施主側と調整した上で対応がない場合は、期限の定めのある勧告や警告へと切り替えるという。
無許可工作物となっている施設は、地元関係者によるとシャワーやトイレなどを併設した施設とみられる。県によると工作物を建てる際に、必要な占用許可の申請は提出されていない。
同センターは7月18日に事態を把握したという。同26日付で施設整備を進める民間企業に対し、速やかに工事を中止して、工作物を撤去するよう注意を行っている。
有馬班長は「漁協の関係者に新聞報道に関する説明を行った。(漁協との協議は)要請がなければ今後、予定はない。こちらはこちらの手続きを進める。強制的に期限を決めて行うこともできるが、丁寧に進めたい」と述べた。