県、避難者へ見舞金/26日から市町村社協で受付
1世帯、20万円を支給
【那覇支社】県は22日、東日本大震災で被災し県内に避難してきた家族に対し、1世帯あたり20万円(単身者は10万円)の支援見舞金を支給すると発表した。受け付け期間は4月26日~6月30日まで。避難先市町村の社会福祉協議会窓口で申し込みを受け付ける。
支給対象者は震災、津波被害で住居が全・半壊し、1カ月以上県内で居住、滞在する避難者と、福島原子力発電所事故で避難、屋内退避の指示対象区域に居住する県内への避難者。原則、被災証明書、り災証明書が必要だが、住所地を確認できる運転免許証などでも受け付けに応じる。
会見した又吉進知事公室長は、県が4月上旬に実施した県内避難者を対象にしたアンケート調査の結果、「当座の生活費に困窮している」との回答が調査対象者の8割以上を占めたため、見舞金給付に踏み切ったという。県は見舞金のほか、生活福祉資金の貸与(限度額10万円以内)を同時に実施する方針。
22日現在、県が把握している沖縄への避難者数は1032人で、うち震災被害の大きかった3県からは362人が避難している。23世帯51人に対し見舞金給付を決定したが、さらに27世帯83人を追加決定し、約250世帯を給付対象世帯に見込んでいる。見舞金の財源は県予備費を充当する考えだ。