県暴力団排除条例が施行
安全な地域づくりに一体/宮古島署員がビラ配布
「県暴力団排除条例」が1日から施行された。全国では沖縄と東京都が同日からの条例運用開始となり、これで全都道府県で同条例が制定された。宮古島警察署では同日、刑事課と地域課の署員9人が市内の大型スーパー前で同条例についてのチラシを配布し、市民に理解と協力を求めるとともに暴力団が存在しない安心、安全な地域づくりに社会一体となった取り組みを呼び掛けた。
チラシ配布を前に同署刑事課の浦底光秀知能暴力銃薬係長は「今回の条例は社会対暴力団の構図で暴力団の排除を図っていく。最近の暴力団は表に出ないで実態を隠しながら組織を拡大している。条例制定を機に社会全体で暴力団を追い出していくことが大切」と述べた。
同条例は、県、県民、事業者が社会一体となって社会から暴力団を排除するために施行された。
同条例と暴力団対策法との違いは、同対策法が暴力団員の行為を規制することを主な目的としているのに対し、同条例は県、県民および事業者が一体となって暴力排除活動を推進することにより社会全体で暴力団を排除することを内容としている。
暴力排除活動を行った場合、暴力団からの仕返しへの懸念について県警は「条例の目的を達成するためには、社会全体で暴力団の排除に取り組む必要がある。県民や事業者にも、暴力団を排除するためのあらゆる取り組みに積極的に参加し、協力することが求められ、県民や事業者が安心して取り組めるよう、警察官による警戒など、保護対策を万全に行う」としている。
同条例の柱は▽青少年の健全な育成を図るための措置▽暴力団員等に利益の供与をすることの禁止▽不動産の譲渡などに関する措置-。
条例の基本理念は、暴力団の存在が、県民の平穏な生活に不当な影響を与えることから、暴力団を恐れないこと▽暴力団に対して資金を提供しないこと▽暴力団を利用しないこと▽暴力団と交際しないこと-としている。
そのほか、宮古島市と多良間村では公共工事や公共施設、公共住宅からの暴力団排除に関する協定書などを宮古島署と締結するなど連携を深めている。
多良間村議会は先月の9月定例会で、同条例を可決し制定。宮古島市議会は12月議会に提案し制定する予定となっている。