男性職員を懲戒免職/酒酔い運転で人身事故
分限委答申受け市長
下地敏彦市長は29日、今月18日に酒酔い運転をした上、人身事故を起こし逮捕された市上下水道部工務課の男性職員(58)=平良字西仲宗根=の処分を懲戒免職とすることを決めた。同日午前に開かれた市職員懲戒分限審査委員会(委員長・長濱政治副市長)の答申を受けての結論で、男性職員の上司2人は文書訓告とすることも決定。処分はきょう30日にも実施される見込み。宮古島市となって飲酒にかかわる問題で職員が処分を受けるのは今回で6人目、懲戒免職となるのは2人目となる。
下地市長からの諮問を受け分限審査委員会が処分内容の審議を行ったのは、男性職員と上下水道部長、同部工務課長の3人。委員会では、男性職員からの聞き取りを基にした当日の飲酒状況などを確認。市職員の懲戒処分に関する指針で、酒酔い運転をした場合は免職と定められていること、本人が弁明書で酒酔い運転をしたことを全面的に認めていることなどを踏まえ、委員会としては指針に従い免職とすべきと判断。また部長と課長の処分については文書訓告が適当との結論に至った。
同日夕、委員会から処分内容についての答申を受けた下地市長は会見を開き、委員会答申の内容通りの処分を行う考えを示した。免職という最も厳しい処分を決めたことについて下地市長は「飲酒運転というやってはいけないことをやってしまった。しかも人身事故もあったことから、免職以外にはないと決めた」とした上で「日ごろから飲酒運転をしないよう通達していたにもかかわらず、起きてしまい残念で仕方がない」との思いを述べた。
委員長として審議に当たった長濱副市長は「本人が認めていることから、司法の判断を待たず、指針に従い処分内容を決めた。こうした事態となったことは一言で言って残念でならない」と語った。
宮古島市となってからは、06年9月に酒気帯びと無免許運転で検挙された消防職員が懲戒免職の処分を受けている。この事件を受け、市では懲戒処分に関する指針を見直し、同年11月からは酒酔い運転をした場合は免職とするなど飲酒運転に関する処分指針を厳罰化。今回は、その厳罰化された指針に従い処分が決定した。
職員が懲戒免職となるのは、11年に発生した国民健康保険税横領事件以来、今回で3例目となる。
市は今回の飲酒運転問題を受け、市職員や県宮古事務所などの公務員と市民らを対象とした「飲酒運転根絶市民大会」を6月13日午後4時から、市総合体育館で開催する。