「現況届」の提出を/児童手当制度
市児童家庭課 受給者に呼び掛け
今年4月から、これまでの「子ども手当」は「児童手当」に変わり、これまでの「子ども手当」受給者は、「児童手当」を受ける場合にその申請は不要だが「現況届」の提出が必要となっている。6月末までに現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなることから、同課では今月13日から始まる集中受付期間内の手続きを呼び掛けている。
市福祉保健部児童家庭課では今月13日から20日まで、集中受付期間を設けており、対象者に対して期間内の手続きを呼び掛けている。
現況届とは、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給できる要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのもの。
「児童手当」の支給額は、児童1人あたりの手当月額が3歳未満で一律1万5000円。3歳以上小学校修了前が1万円(第3子以降は1万5000円)。中学生は一律1万円となっている。
宮古島市の受給者数は、平良地区が2977人、城辺が365人、下地が244人、上野が225人、伊良部が317人で合計は4128人となっている。
現況届けに必要な添付書類は、請求者が被用者(会社員など)の場合は、健康保険被保険者証の写しなど。今年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった場合は、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年度分)。また、このほかにも、必要に応じて提出が必要な書類もある。