借入総額に上限/改正貸金業法、18日完全施行
消費者金融など貸金業者に対する規制を強化する改正貸金業法が18日に完全施行される。業者からの借入総額を年収の3分の1以下に抑える「総量規制」の導入と、利息制限法の上限(年15~20%)を超える「灰色金利」の撤廃が柱。2007年の同法施行から段階的に導入された規制のうち最も厳しい内容で、返済能力を超えた過剰融資を防止するのが狙いだ。
総量規制の導入により、すでに借入金が年収の3分の1を超えている利用者は追加融資を受けられなくなるため、資金繰りが急激に悪化する副作用が懸念されている。金融庁は法律の見直しには踏み込まなかったものの、内閣府令の改正により、借り手に配慮した激変緩和措置をまとめた。
緩和措置では、総量規制を超える借入金について、返済期間を延長して月々の負担を軽くするローンへの「借り換え」を容認。総量規制に抵触しても、葬儀費用や外国で急に必要になった現金などは少額・短期融資を受けられるようにする。
多重債務者問題の解決を目指す改正法の施行以来、貸金業者の取り立て規制や悪質な業者への罰則強化など段階的に規制が強化されている。
18日に無料相談会開設/改正貸金業法施行で宮古でも
改正貸金業法が18日に完全施行されることを受け、日本弁護士連合会では全国一斉多重債務無料相談会を開設する。沖縄弁護士会でも同日午後1時から宮古島ひまわり基金法律事務所で、多重債務無料相談会を実地する。午後4時まで。
債務に関する相談であれば何でも受け付ける。相談は事前予約が必要。
予約と問い合わせは沖縄弁護士会(電話098・835・4343)まで。