市の契約「関係法令に抵触」/伊良部7号線工事
市監査委が意見書 公平性欠くと指摘
宮古島市が発注した市道伊良部7号線道路改修工事の一部工事が事業を繰り越したにもかかわらず、工期内に完成せず、国の補助金を一部受け取れなかった問題で、市監査委員(糸数健代表監査委員)が同工事の契約は「市の契約約款、規則および保証に関する事務処理要領に抵触している」とする決算審査意見書をまとめたことが10日までに分かった。
意見書は履行遅滞における損害や契約不履行による契約解除といった罰則規定を回避するもので工事請負契約の公平性を欠くと指摘している。
市事務処理要領で「工期経過後、相当の期間内に工事を完成する見込みがあるときは規定による損害金(請負金額の10%)を徴収して工事を完成させても差し支えない」とある。
減額契約を交わさずに損害金を徴収して工事を継続させるべきか、あるいは契約を解除すべきかの判断をするべきであるとした。
契約履行期限の3月26日に完成部分だけの金額で、市が減額変更契約をするのは契約規則、同約款および事務処理要領に抵触すると指摘している。
契約解除をしなかった理由について友利悦裕建設部長は市議会6月定例会で「途中解約すると上部工、ひいては当事業全体に影響を及ぼしかねない。新たな業者を選定すると機関や単費持ち出しにかなりの日数や金額を要することから、かかる手続きをとらなかった」と答弁している。
糸数監査委員は本紙の取材に対し「市の条例、規則などに添った契約手続きをすべきであった」と述べた。
同工事は2009年3月に契約した「伊良部7号線道路改良工事」1工区で、10年3月26日までに工期変更契約を4回行ったが期限内に完成しなかった。
市は同29日に一般財源約1219万円を充当し随意契約を結び、工事は4月20日に完成した。