個人住民税 納期内納付に協力を
第1期7月1日期限/徴収対策協が呼び掛け
宮古地区個人住民税徴収対策協議会の会長を務める長濱政治副市長は12日、市役所平良庁舎で会見を開き、市民に対し7月1日に第1期納付期限を迎える個人住民税の納期内納付へ協力を呼び掛けた。
個人住民税とは、前年の所得に対し市町村が個人に課す個人市町村民税と県が個人に課す個人県民税を合わせたもので、その年の1月1日に住所のあった市町村が徴収することとなっている。徴収方法は、本人が納付書などで収める普通徴収と、給与や公的年金から差し引かれる特別徴収があり、今回は普通徴収分について納期内での納付を呼び掛けた。
県宮古事務所県税課の高安修課長と市税務課の前里敏夫課長らとともに会見を行った長濱副市長は、税収全体に占める個人市町村民税は2011年度調定額の現年分で宮古島市が税収の28・8%、多良間村で22・6%、県宮古事務所における個人県民税の占める割合は53・8%と非常に高いことを説明。「個人住民税をしっかり徴収することで、市民に対して税の公平・公正化が進み、市、県の財政状況にも大きく寄与する」との考えを示した上で、今年度から始まった税のコンビニ納付なども活用し、7月1日までに第1期分を納付するよう市民に協力を求めた。
コンビニ納付については、固定資産税と軽自動車税の納付ですでに利用されていて、5月31日時点での件数は固定資産税が納付総数1万2757件のうち18・6%に当たる2368件、軽自動車税では2万2818件のうち33・2%に当たる7571件だった。この件数について長濱副市長は「コンビニでの納付率は高い。個人住民税でも高い利用率が期待できる。ぜひ活用してほしい」と呼び掛けた。
普通徴収個人住民税の納期限は宮古島市では1~4期に分かれていて期限は1期が7月1日、2期は9月2日、3期が10月31日、4期は1月31日。多良間村は2期となっていて、期限は1期が9月2日、2期が1月31日となる。
納付期限を過ぎると年14・6%の延滞金額が加算される。