多良間海運を指定機関に/県福祉保健部
県内では初 新型インフル対策特措法で
2013年4月に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく指定地方公共機関に多良間海運(社長・伊良皆光夫多良間村長)が指定され、同指定書の交付式が11日、宮古福祉保健所で行われた。県福祉保健部健康増進課の糸数公課長が多良間海運運航管理者の池城政作さんに指定書を手渡した。新法施行後の指定は県内では同社が初となる。
同制度は新法施行に伴い、新型インフルエンザなどが発生した際、国民の生命、健康を保護し、国民生活と経済に及ぼす影響を最小限に食い止めるため、医療・医薬品の製造販売、電気、水道、ガス、公共交通機関などの公益的事業を営む法人を国、県が地方公共機関として指定し、行政機関と連携し発生時の対策を実施するというもの。
指定公共機関は新型インフルエンザなどが発生した場合、業務について対策を実施する責務を有し、国や地方公共団体と連携し会社全体で的確かつ迅速に対応策をとる責務を負う。
感染拡大を可能な限り抑制することから、欠勤者の数を減らし、生活・経済の安定に寄与する業務を維持するため、職場における感染対策、重要業務の継続や一部の業務の縮小について計画を策定するなどの事前準備を行っていなければならない。また、同社は医薬品や緊急物資の運送等を担うことから、事業継続のための体制整備を要請される。
交付式で糸数課長は「これまで誰も経験したことのないインフルエンザがまん延した場合、重症患者が発生する危険性もある。そのような事態を想定し、業務計画を作ってもらい、社内の予防対策を含めて早めの備えをしてほしい。県としても相互協力の支援を進めていきたい」と述べた。
池城さんは「会社は感染症対策のマニュアルを持っているが、これまで以上に感染症予防の対策を強化し、新型インフルエンザ発生時に備えられるよう計画を策定し、与えられた責務を全うできるよう努めていきたい」と話した。