7月22日に受付開始/特別給付金
振り込みは8月/対象世帯へ申請書発送
消費税率のアップに伴い低所得者や子育て世帯に対して支給する「臨時福祉特別給付金」と「子育て世帯臨時特別給付金」の業務実施に伴う市の関係課長会議が5日、市役所平良庁舎で行われ今後の日程などを確認した。
同給付金は、今年4月から消費税率をこれまでの5%から8%に引き上げたことが、低所得者や子育て世帯に与える経済的影響を緩和させるため、国が暫定的な臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の給付を決定した。
宮古島市ではすでに必要と見込まれる金額を補正予算として今年度一般会計に計上していて、来月からの給付申請受付開始を目指し準備を進めている。
今後のスケジュールについては、7月1日に新聞広告や宮古テレビでCM開始するなど市民に告知する。
申請書の発送と受け付け開始は7月22日を予定し、支給は申請書受理後3週間程度を見込んでいる。
第1回目の振り込みは8月11日からを予定し、月2回のペースで振り込みを予定している。
口座がないなどの特別な事情がある場合が条件となる現金支給は、第1回目が10月28~30日。第2回目が11月25~27日。最終となる第3回目が来年1月21と22日となっている。
そのほか、今年の12月1日には申請期間締め切りに関する新聞広告と広報へのチラシ添付を行い、同26日に申請終了となる。最終受付分の振り込みは来年1月23日を予定している。
臨時福祉給付金は、生活に必要不可欠な食料品の消費支出の割合が高い低所得者1人につき1万円を支給する。対象者は市民税(均等割)が課税されていない市民。ただし市民税課税者の扶養家族と生活保護の非保護者は対象外。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者は5000円が加算される。基準日は2014年1月1日。
子育て世帯臨時特例給付金は、子育て世帯の消費を下支えする観点から給付される。対象は14年1月分の児童手当受給者で、13年度の世帯所得が児童手当の所得制限額に満たない子供で、対象児童1人に対し1万円を支給する。ただし、臨時福祉給付金の対象者と生活保護の非保護者は除く。基準日は14年1月1日で、今年3月の中学校卒業者も対象となる。