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行雲流水
2014年6月26日(木)8:55

「屋良覚書」(行雲流水)

 思い込みは、一人歩きしがちだ。下地島飛行場の建設時に政府が発出した文書(いわゆる「屋良覚書」)には、「軍事使用は認めない」と明記してあるものとばかり思い込んでいた

▼下地市長の答弁を機に、改めて屋良覚書を調べてみた。①下地島飛行場は、琉球政府が所有および管理を行い、使用方法は管理者である琉球政府が決定する②日本国運輸省は航空訓練と民間航空以外に使用する目的はなく、これ以外の目的に使用することを琉球政府に命令するいかなる法令上の根拠も持たない③ただし、緊急時や万が一の事態のときはその限りでない

▼たしかに、「軍事使用は認めない」との文言はなく、「民間航空以外に使用する目的はなく」とあるだけだ。これが巷間(こうかん)「軍事使用は認めない」と解釈され、伝えられてきたのであろう

▼照屋寛徳衆議院議員の質問趣意書に対し、政府は「下地島空港の利用についての調整の権限は、管理者である沖縄県が有している。ただし、下地島空港は、公共の用に供する飛行場として適切に使用する必要があり、お尋ねのようにパイロット訓練および民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える」と回答している(2004年11月)

▼照屋議員の再質問に対しては、「地方管理空港の適切な使用方法に関する一般的な考え方を意味するものであり」、知事が「条例に定めるところにより決める」と回答している(2013年2月)

▼下地島飛行場は航空法に基づき運用されており、例外的運用はしないということのようだ。

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