放置等禁止区域を設定/平良港
船舶、廃材など撤去命令へ
市は「平良港における船舶・自動車等の放置等禁止区域」を設定することを公告した。港湾法に基づき指定される放置禁止区域は臨港地区の下崎、漲水、トゥリバーの3地区で、来年1月1日から禁止区域内に放置されている船舶、自動車、オートバイ、廃材、コンクリートブロック、木材などには撤去の命令や代執行による撤去などを実施する。
市港湾課によると平良港内には長期間放置されたままの船舶や自動車、オートバイなどがあり、施設の安全利用や港湾保全に支障を来している。
同臨港地区には荷物運搬で用いる木製のパレットや放置したままの老朽船舶のほか、自動車や重機、オートバイなどが放置された状態になっている。
これまで市は、所有が特定できた持ち主に対しては撤去を求め、これまでに何軒かは放置物を撤去した経緯はあるが、全体的な改善には至っておらず、港湾内の安全や環境が著しく損なわれた状態のままだ。
長年放置した船や自動車などに対する市民からの苦情も多く、これらの対策に乗り出すため、今回の放置禁止区域の設定に至った。
禁止区域の設定および撤去等の実施に向けて、同課では地元2紙に内容を掲載し周知したほか、同地区内に看板などを設置し、啓発を行うとしている。