船舶津波対策要領を承認/宮古地区海上防災対策協
宮古地区海上防災対策協議会(会長・山本雅司宮古島海上保安署長)の定例会議が24日、平良港湾合同庁舎1階で開かれた。関係機関から約40人が参加し、議題「平良港船舶津波対策要領の改正」を全会一致で承認した。今後改正行動指針に基づき、万が一の場合の対策を展開していく。宮古の他の港でも新しい要綱は活用される方針。
改正要項は、同日から施行する。従来の「第一警戒体制(注意喚起)」の文言「警戒」と(注意喚起)は取り除かれ、「第一体制」と(警戒体制)と改められた。新設した「発令基準」では文言は「気象庁(台)により宮古島・八重山地方に津波注意報が発表されたとき」とした。
また、従来の第二警戒体制(避難勧告」の文言「警戒」は削除され、「第二体制」とした。発令基準では文言は「気象庁(台)により宮古島・八重山地方に大津波・津波警報が発表されたとき」としている。
伊良部大橋開通に伴い「平良港・佐良浜漁港間を結ぶ高速旅客船(2社、2往復/日)、フェリー(1往復/日)が往来しているため、輻輳(ふくそう)している海域である。」などの文言は削除された。輻輳は、ものが一カ所に集中して混雑している状態の意味。
冒頭、山本同署長があいさつ。「平成23年3月11日に東日本大震災が発生した。行方不明者・死者を合わせた1万8000人余を超える大きな被害を発生させている」と述べた。
その上で「われわれが生活している宮古島においても他人事ではない。明和8年3月10日、今から244年前に八重山列島近海においてマグニチュード7・2の地震が発生した。諸説あるが、10㍍を超える津波が宮古島にも押し寄せ、2000人余の人命が亡くなったという被害記録がある」と強調し、万が一に備えての対応を改めて促した。
同協議会は、宮古地区の海域において発生する、船舶等の事故を未然に防止するとともに、大量の油又は有害液体物質の流出事故及び台風・津波による災害等に際し、関係機関が相互に協力し、効果的な災害対策を策定して災害の拡充を防止するのが目的。1997年に発足し、今年で18年。