「104条は適用できない」/市選挙管理委員会
西里氏の処遇で判断下す
市選挙委員会(下地淳徳委員長)の定例委員会が2日、市役所平良庁舎で行われ、西里芳明氏市議の「公職選挙法104条」適用について初めて議題として取り上げられた。3人の委員がすべて西里氏の104条適用は困難との判断となり、同委員会としては「現時点では公職選挙法104条を適用することはできないものと考える」との判断となった。今回の判断については県選挙管理委員会にも報告され、同選管の見解も確認するとしている。
今回の判断について、下地委員長は昨年12月議会の中で今回の問題を初めて知ったことを説明した上で「西里氏が立候補する際の届出書の職業欄には104条に該当する旨の記載はなく、書類の審査については形式的審査をして届け出を受理している。届け出審査については法令上は何の規定もないことから事実関係に立ち入って審査する必要はないものと解されている」とし、他県の事例や当選に関する異議申し立て(14日間)がないことなどを理由に示した。
市選管が参考にしたのは愛知県大府市の事例で、2011年の7月に行われた同市議会政治倫理委員会の中で市当局が委員の議員に説明した内容として「公選法の104条については5日以上経過した後にその事実を知ったとしても、後日発覚した定めが公選法にないため104条を適用することができなくなっている」との判断が参考となった。
公職選挙法104条では、地方公共団体の議会議員の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対して地方自治法第92条の2(議員が請負人等となることを禁止)の規定に関係を有する者は選管に対し、当選の告知を受けた日から5日以内に前記の規定に関係を有しなくなくなった旨の届け出を求めており、その期間に届け出がないときは「当選を失う」としている。
市選管によると、西里氏は市から公共工事を請けていた建設会社の取締役でありながら、2013年10月に行われた市議会議員選挙では、候補者届の職業欄に「会社役員」ではなく「会社員」と記しており、当選後もそのまま取締役を務めていた。