大府市選管に確認せず/西里氏の公選法104条適用問題
市選管「ネット上で確認」
西里芳明市議の「公職選挙法104条」適用を巡る問題で、市選挙管理委員会の下地淳徳委員長が市議会3月定例会の一般質問の中で事実とは違う答弁をしていたことが分かった。この答弁について下地委員長は同委員会事務局に事実関係を確認するとしている。
今月24日の一般質問で仲間賴信氏は同問題について、市選管が「現時点では適用できない」との判断を下す参考にした愛知県大府市の事例について、下地委員長に見解を求めた。
仲間氏は、実際に愛知県選管や同県大府市選管に問い合わせて事実関係を確認したうえで判断したのか、インターネット上の文言だけを引き出して参考にしたのかについて質問した。
下地委員長は「一応事務局が電話で確認した。しかし、他県、他市でのことを私たち選管がつっこんで調査することもできないということで一応参考にして取り入れた」と答弁していた。
この答弁について本紙が27日に市選管の宮國恵良事務局長に確認したところ「大府市のものはネット上で確認しただけでそれに基づいて沖縄県の選管には問い合わせた。大府市選管への問い合わせはしていない。下地委員長の勘違いだと思う」と述べた。
答弁について、事務局が否定していることを下地委員長に伝えると「選挙管理委員会の中でも資料が示されていたので、確認などは事務局がみんなやっているものと思っていた。後から考えるとネット上の文言だけで確認してしまったのかもしれない。この件については事務局にも確認してみたい」と述べた。
市選管が参考にしたのは愛知県大府市の事例で、2011年の7月に行われた同市議会政治倫理委員会の中で市当局が委員の議員に説明した内容として「公選法の104条については5日以上経過した後にその事実を知ったとしても、後日発覚した定めがないため適用することができなくなっている」との判断が参考となった。