判断は次回持ち越し/西里問題で市選管
各委員の意見集約へ/野党の「告発」要求で
西里芳明市議の市議選立候補届出内容を巡り、市議会の野党と新風会、みゃーく会などの市議11人が先月21日に公職選挙法に基づいて同氏を告発するよう申し入れを受けた市選挙管理委員会(下地淳徳委員長)は2日、定例会を開きその内容が報告された。協議の結果、今月15か16日に臨時会を開催し、各委員の意見を集約して判断を下すことを確認した。また、市議会3月定例会における下地委員長答弁に対する公開質問書に対する回答についても次回に判断することとなった。
西里問題を巡る3月議会の下地委員長答弁では「届出の記載内容からすると公選法第235条の虚偽事項の公表罪に抵触する恐れがあると思われる」と述べてさらに、虚偽記載と認定した場合の措置については「公表罪に抵触するおそれがあると思われるので司法の場での判断に委ねられることになるかと思われる」としていた。
これを受け、野党らの申し入れは「官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思量するときは、告発をしなければならない」と義務づけられているとして、市選管に速やかな告発を申し入れている。
この訴えに対して、委員からは「こちらは虚偽記載と断定していないし、認定した場合と仮の話を持ってきているので仮定のことに答える必要があるのか」や「委員長答弁に対する解釈の違いがある」などの意見が出された。
同委員会としては、各委員の意見を次回の委員会においてとりまとめて、委員会方針を決定するとしている。
公開質問状では、3月定例会における下地委員長の議会答弁で西里市議の問題が絡む公選法の事例調査において、他県の選管に電話を入れたとする答弁の虚偽性を指摘。その根拠と真意を問うている。
この問題について、下地委員長は「確認などは事務局がみんなやっているものと思っていた」として、勘違いを認めている。
一方で、市選管の宮國恵良事務局長は答弁時に、下地委員長が事実とは違う答弁をしていることには気づいていたが修正答弁をさせていなかったことを認めた。
そのほか、市選管としては今後の定例会や臨時会については、マスコミ非公開をも検討するとしている。