事業所対象に説明会/社労士の堀下氏
マイナンバー制度で商工会議所
宮古島商工会議所主催のマイナンバー制度説明会が4日、同会議所で開かれた。社会保険労務士の堀下和紀氏が「マイナンバー制度の企業対応」をテーマに、2016年1月から社会保障や税務関係の手続きで必要となるマイナンバーの仕組みや留意点、事業所が行うべき手続きや対応などを紹介した。
マイナンバーとは、国内の全住民一人一人に割り振られる12桁の番号で、社会保障と税務、災害対策関係の手続き時に必要となる。
説明会には市内の事業所から事務手続きを担当する従業員など約30人が参加した。掘下氏は、マイナンバー制度について、今年10月から住民票を置く市町村から登録住所に、番号を記した通知カードと、身分証明書などとして使える個人番号カードの申請書などが簡易書留で送付されることを説明。宮古島市に住民票がない従業員がいる場合には、10月までに住民票を移させるよう呼び掛けた。
事業所は社会保険や税務手続きの際、従業員とその扶養者のマイナンバーの記入が必要となることから、事前にナンバーを聞いておく必要があることを指摘する堀下氏。情報を流出させない管理が必要であり、第三者に管理を委託する場合でも委託元が監視、監督する必要があるとして注意を促した。
情報を漏えいさせてしまった場合のリスクとしては、①刑事罰②民事罰③社会的制裁-の3点があることを示し、事前に対策を講じる必要性を訴えた。
参加者たちは堀下氏の話を熱心に聞き入っていた。