契約書約款にも疑問/不法投棄ごみ残存問題
業者文書も間違い指摘/「実績報告」の記載なし
城辺保良地区などの崖下3カ所の不法投棄ごみ残存問題で、市会計課の同事業にかかる委託料支出についても通常とは違う方法で支払われていることが本紙の取材で分かった。
同地区の不法投棄ごみ撤去委託業務には、2300万円余の予算が計上された。委託料の支出については契約書の約款で、月割りで支払うことが示されており、昨年11月から今年3月にかけて各月約450万円が支出されている。
月割り支払いの際には通常、請負業者からの実績報告が担当課から会計課に示されて支出されるが、今回の契約約款では、この「実績報告」の必要性が明記されておらず、4回までの支払いは実績報告なしで支払われている。
これについて、宮国高宣会計管理者は「契約書の中身まで私たちがいちいち言わないが、私からしたらこの契約書は細かくない。契約書は主幹課がつくるからそれに基づいて会計課は支払うことになる。会計課には最後(5回目)の支払いの時に写真付きの報告が来て最後の450万円を支払って完了となった」と説明した。
契約約款の中に実績報告が無いことについて、市環境衛生課は、明確な回答を示していない。
事業完了時に請負業者が市に提出した「引渡書」では、同事業の契約約款とは関係のない「宮古島市建設工事請負契約約款」が持ち出され、「業務委託契約書第31条第4項の規定に基づき、下記の通り引き渡します」としている。
これについて市環境衛生課の宮国克信課長は「これは業者が間違って提出している」と説明したが、引渡書には課長の印鑑も押されている。