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社会・全般
2015年9月12日(土)9:03

制度の留意点を紹介/上原勇幸税理士事務所

「マイナンバー」で説明会


マイナンバー制度の概要を説明する上原税理士=11日、平良港ターミナルビル

マイナンバー制度の概要を説明する上原税理士=11日、平良港ターミナルビル

 上原勇幸(ゆうこう)税理士事務所は11日、平良港ターミナルビルで、マイナンバー制度に関する説明会を開いた。市内事業所の担当者を招き、10月に始まるマイナンバー制度の留意点を説明した。上原税理士は従業員の番号の扱いには十分注意するよう促し、「担当者を決めて管理させることが大切」と述べた。

 マイナンバーとは、10月から日本国内の国民に通知される一人一人異なる12桁の番号のこと。上原税理士はレジュメの中で「複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤」と紹介。社会保障や税制度の効率性を高めるとした上で、「国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤」などとした。

 マイナンバーは10月に簡易書留で世帯ごとに送られる。郵便局の都合次第では11月にずれ込む可能性も指摘した。通知カードとともに個人番号カードの申請書類が送付されるという一連の流れも紹介した。

 上原税理士は「従業員の個人番号を民から民に渡すのはだめだというイメージを持つように」と述べ、扱いには最大限の注意を払うよう強く呼び掛けた。

 また、従業員が番号提供を拒否した場合は、その旨を記録して提出先の機関の指示に従うよう促した。

 事業所における番号の管理は「それを扱う担当者を決めること」と説明。「誰もが扱えるというものではない。担当者を決め、管理の仕方もしっかり身に付けさせてほしい」とした。


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