住民監査請求を受理/不法投棄ごみ残存問題
60日以内に審査公表へ/市監査委
不法投棄ごみ残存問題に伴い、7人の市民が連名で先月30日に提出した住民監査請求について、市監査委員会(砂川正吉代表監査委員、富永元順監査委員)は13日、同請求を受理した。今後、行政手続きなどについての監査を実施して60日以内に監査結果を申請者に報告する。さらに監査結果については、当局と市議会にも報告され、市民にも公表される。
受理を受けて請求者代表の岸本邦弘さんは「監査委員の2人も申請内容に記された問題点については『監査する必要がある』との判断で受理されたと思う。今後については法的措置も含め申請したメンバーと方針を決定したい」と述べた。
この問題は、宮古島市が単費2300万円を予算措置して実施した「平成26年度不法投棄ごみ撤去事業」について、予算要求から入札、会計支出に至るまでの一連の手続きには多くの問題があるとして、市民7人が市監査委員会に対して住民監査請求を行っていた。
監査委員会事務局によると今後、請求人が今回の請求に至った経緯などを同委員会に説明する陳述を予定しており、陳述の時までに新たな証拠等があれば提出を求めている。
さらに、書類審査を実施しながら、関係職員を呼んだ聞き取り調査などで事実関係の確認を行い、12月11日までに監査の結果を公表するとしている。
今回の監査請求で、請求人側は委託事業費の返還措置を求めているが具体的な額を明示していなかった。
同委員会では、請求人に対して具体的な損害額の算出を求めたが、請求人側はその算出は困難として2300万円全額の返還を求めている。
これについて岸本代表は「私たちに損失額の根拠が求められたが、この事業は入札の時点で問題があったことから考えると、事業そのものが市民に損失を与えたとして全体の金額2300万円を求めることにした」と説明した。
そのほかにもこの問題については、いまだに事実関係の確認もなされていないほか、担当課からの経過報告書も提出されておらず、申請人側としてもこうした状況下での具体的な損失額の提示は困難としている。
監査委員会で、2300万円の返還措置を求める請求が認められれば、監査委員会は当局側に対して返還措置命令を行うことになり、請求内容が認められなければ棄却となる。
そのほかにも同委員会として実施するとしている同問題についての随時監査は並行して行われる。