定住促進条例を審議/多良間村臨時議会
住宅の設備管理で
【多良間】多良間村の臨時議会(森山実夫議長)が8月29日開催され、財産の取得について議案審議が行われた。取得目的は県特定地域経営支援対策事業機械購入(小型ハーベスター一式)で、全会一致で可決された。また、多良間村定住促進住宅の設備及び管理に関する条例の制定について議案審議が行われた。
条例では、入居者の資格は▽本村に定住するため、住宅を必要とするI・Uターン者や特殊資格者らであること▽本村の福祉、教育、商工、農林水産業の振興、村の活性化に寄与するI・Uターン者や特殊資格者であること-などが審議された。
入居の期間については▽入居できる期間は、特殊資格者としての任務が終了した時、または10年間とする。
入居者申し込みおよびその決定は、定住促進住宅に入居資格を有する者で、入居しようとする者は、定住促進住宅入居申し込み書、所得証明書と住民票を添付して申し込む▽定住促進住宅の入居申し込みをした者を入居者として決定したときはその者に決定通知を出す。
また、家賃の決定および変更については▽定住促進住宅の毎月の家賃は1万5000円とする-と可決された。
この多良間村定住促進住宅についての申込受付開始などについてはまだ決定していない。