父子家庭、4分の3が未申請/児童扶養手当
市、早期の手続き呼び掛け
児童扶養手当法の一部改正(8月1日施行)に伴い、これまで母子家庭に支給されていた児童扶養手当が父子家庭にも支給されることになったが、宮古島市では対象世帯のうち、約4分の3の世帯が未申請となっている。今月中に申請すれば8月分からの4カ月間分がさかのぼって支払われることから、市児童家庭課では早めの申請を呼び掛けている。12月以降の申請は、さかのぼっての支給はなくなり、申請の翌月からの支給となる。
市の対象世帯は約200世帯。9日現在の申請件数は約4分の1の52件。
同課では、法改正がまだ市民に浸透しておらず、施行後も申請件数が伸びないことから対象世帯にチラシを配布し、早期の申請を呼び掛けている。
支払いの要件は①父母が離婚した後、母と一緒に生活をしていない児童②母が死亡した児童③母が重度の障害にある児童④母の生死が1年以上明らかでない児童-などで、18歳に達する年度末までの児童を監護している父親が対象。
外国人については、国籍は問わないが外国人登録をし、一定の在留資格がある人に限る。
手当額は、受給資格者が監護・養育する子ども数や受給資格者の所得などによって決定する。
児童1人の場合は、全部支給で4万1720円。受給資格者の所得により一部支給となる場合は4万1710円~9850円の範囲で支給される。
児童2人以上の加算額は、2人目が5000円、3人目以降は1人につき3000円の支給となっている。
市では、対象世帯で手続きを済ませていない世帯に対して、早めに市の窓口(児童家庭課)まで忘れずに申請するよう呼び掛けている。
申請に当たっては、受給資格者および該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票が必要。詳しくは市福祉保健部児童家庭課児童母子係(73・1966)まで。