ミヤコサワガニを指定/政府、希少野生動物種に
来月2日施行 捕獲、譲渡禁止に
政府は13日の閣議で「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」を決定した。これによって宮古島に生息する固有種「ミヤコサワガニ」など33種が「国内希少野生動植物種」に追加指定され、捕獲・譲渡が禁止された。同政令は1月2日から施行される。環境省が同日、報道関係発表資料としてホームページで公開した。
市教育委員会の提供資料によると、ミヤコサワガニは2010年9月15日に、県の天然記念物(動物)に地域を定めずに指定された。
ミヤコサワガニは、甲幅が3㌢程度の宮古島固有のサワガニであり、渡嘉敷島産のオオサワガニに近縁であると考えられている。水中で活動することが多く、夜行性で陸産貝類や水中の有機物を摂食する。サワガニ類は、陸水もしくは陸上のみで一生を終え、海水中では生息できない。宮古島はかつて海面下に水没し、その後他の陸地と一度も陸続きにならなかったという一説が一般的であるが、本種は宮古島の地史の再検討を促す貴重な生物である。
本種は、琉球列島の地史を検討する上で貴重であり、生息地も限定されその絶滅が危惧される。