防犯カメラ設置で要綱制定/宮古島市
犯罪抑止とプライバシー保護目的
宮古島市はこのほど、市が設置し管理する防犯カメラについて、その設置及び運用に関する要綱を制定し、4月から施行した。運用の適正化を図ることや犯罪発生の抑止、個人のプライバシーなどを保護することが目的。市は、安全で安心な市民生活の実現を目指すことから、さらに増やす予定だ。
市は2016年度に一括交付金を活用して、平良の繁華街7カ所に防犯カメラ14基を設置した。今年度も国の全額補助を受けて、18基を設置する予定だ。
要綱の制定はこれに伴うもので、「順守事項」では▽防犯カメラの設置台数は、設置の目的を達成するために必要最小限の台数とすること▽防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に「防犯カメラ作動中」の表示板を提示すること-などと明記した。
また、映像データの管理については、保存期間を14日間とし、保存期間を経過した後は「速やかにかつ確実にこれを消去しなければならない」としている。
管理責任者(生活環境部市民生活課長)には「映像データを防犯カメラの設置の目的以外に利用したり、第三者へ提供してはならない」とする一方で、捜査機関などから犯罪または事故の捜査、その他の理由により情報の提供を求められたときは、提供できるとしている。
要綱は、先進地の事例を基に作成したという。