高齢者福祉について(2)介護保険制度とは/下地 徹
私見公論 33
なぜ、今さら介護保険なのかと思われた方もたくさんいらっしゃるかと思います。
これまで、福祉の対象は地域で弱い立場にある方々を対象に日本の福祉は昭和25年から平成12年3月末日まで実施してきた。
しかし、高齢者の増加に伴い福祉は普遍化してきた。今までの措置制度では国・県・市町村の財政を圧迫するため、高齢者福祉の大半を平成12年4月1日から介護保険制度へと移行した。今まで経験したことのない40歳以上の国民の方々が福祉(介護保険)の対象になることについて県本庁と地域では県の福祉事務所が市町村と一緒に地域の方々への説明を通り会、部落、字会、団体等へ土日、夜昼を問わず実施した。
一、介護保険制度の予算等のしくみ
イ、50%は公費負担(国・県・市町村)
ロ、被保険者が40%負担する。
(1)一号保険者、65歳以上の年金受給者は所得に応じて年金から天引きする。
(2)二号保険者、40歳~64歳までの方々の保険料は健康保険料と同時に徴収している。
(3)介護保険を利用している方々は利用料として毎月10%を負担することとなっている。
二、介護保険サービスの申請から利用までの手順
枠5の2次判定(介護認定審査会)の認定は有期認定で期間は6カ月から24カ月となっている。2次判定の結果が不服の方は不服申し立てを県知事あてにすることができる。宮古島市では介護保険スタート以来不服申し立てはない。
三、月額介護保険料の現状
市町村は介護保険制度当初から介護保険事業を策定し3カ年に1回見直しをし3カ年ごとに事業を策定し、県・国に提出しなければならないようになっている。
平成24年4月1日から平成27年3月31日までは第5期の事業策定となっている。ちなみに、第5期の1カ月当たりの介護保険料は所得段階別で(第1段階から第6段階まで)3200円から9600円までとなっており、一号保険者は年金からの天引き、二号保険者は健康保険料と同時に納入している。平均して宮古島市の保険料は6400円となっている。
四、県内市町村の第5期介護保険料(円)
料金増額している市町村は介護サービスの整備が進んでいることや介護サービスを受けている方々が増加しているのではないかと思われる。ちなみに、宮古島市は県内の市町村の中で訪問系・通所系サービス事業所は人口比にして一番多いといわれている。
また、若者が少なく高齢者の多い市町村ほど介護保険料は高くなっている。