行雲流水
2015年2月28日(土)8:55
「住民投票」(行雲流水)
地方自治体の住民が政治に直接関与し、住民としての意思決定をおこなう投票を住民投票という。憲法に定める住民投票は一つの自治体に適用される特別な法律を制定するに先立ってその可否をそこに住む人々に問う住民投票であり
▼地方自治法に基づく住民投票は直接請求といって条例の制定や改廃、議会の解散、議員や首長の解職、選挙管理委員や監査委員の解職を求める住民の権利として定められたいわゆる直接請求権である
▼憲法や地方自治法に定める住民投票は主権が国民にあることを具体化したもので、特に直接請求権は住民自治の基本原理として地方政治の運営に重大な影響を及ぼす制度である
▼この二つの住民投票は民法や選挙法が適用され投票の結果は法的拘束力を持つものであるが、国の定める法律でなく自治体の定める条例に基づく住民投票なるものがある
▼条例に基づく住民投票は、投票する対象や投票資格の範囲が自治体の議会で自由に決めることができるために未成年者や外国人にまで投票権を与えたりすることもある。投票の結果は地方政治の方針決定に拘束力を持つものであるといわれるが、法的拘束力を持つものではない
▼2月22日、与那国町で陸上自衛隊沿岸監視部隊配備の是非を問う住民投票が実施された。自衛隊配備に反対する野党の意向を受けて中学生や外国人にも投票権が与えられての住民投票であったが結果は周知のとおりだ。法的な拘束力はないといえ「町議会が可決し、町長が実施を決めた住民投票を軽々しく扱う言動は決して許されない」