水上バイク 事故防止重点区域を指定/トゥリバー地区サンセットビーチ
来月から乗り入れ禁止に/遊泳区域は海浜Ⅱへ変更
トゥリバー地区のみやこサンセットビーチ(海浜Ⅰ、同Ⅱ)の利用方法が7月1日から変更となり、一部海域が水上バイク等事故防止重点区域に指定され乗り入れが禁止されるほか、海水浴場としての遊泳区域がこれまでの海浜Ⅰから同Ⅱへと変更される。
市は、遊泳者や漁業者の安全確保を目的に「水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例」を制定し、4月から施行。現在は下地与那覇の前浜ビーチと、伊良部島の渡口の浜の2カ所で同条例に基づき「水上オートバイ等事故防止重点区域」を指定しているが、今回、サンセットビーチでの区域指定が追加されることとなった。
一部海域が事故防止重点区域に指定されることにより、区域内で許可なく水上バイクやモーターボート、ヨット、カイトボードなどを乗り入れることが禁止となる。ビーチには同区域を示すブイが設置されるほか、現場を確認するための監視カメラも設置される。
同ビーチで水上バイクなどを使用する場合は、定められた発着区域からブイ外側の遊泳禁止区域へ出る必要がある。
区域内で水上バイクなどによる危険行為が行われた場合には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金、区域内に許可なく乗り入れた場合には20万円以下の罰金がそれぞれ科せられる。
同ビーチ海浜Ⅱには、水上バイクなどを海に降ろすためのスロープがあるが、トラブル防止や適正なマナー普及のため7月1日からは市港湾課への利用許可申請が必要となる。
同ビーチではこれまで、伊良部大橋側の海浜Ⅰを遊泳区域としてきたが、今回、6月18日に開業したヒルトン沖縄宮古島リゾート前となる海浜Ⅱへと変更される。市港湾課では遊泳区域にはハブクラゲ防止ネットを設置するとして、遊泳は同ネット内で行うよう呼び掛けている。