無許可で施設整備/佐良浜漁港内
県、工事中止と撤去求める/申請なく民間業者が実施
県有地である市伊良部の佐良浜漁港内に無許可工作物の整備が進められていることが17日までに分かった。県によると同日までに、工作物を立てる際に必要な占有許可の申請は提出されていない。県宮古農林水産振興センターが7月18日に事態を把握し、同26日付で施設整備を進める民間企業に対し、速やかに工事を中止し工作物を撤去するよう注意した。
担当する同センター農林水産整備課漁港水産班は、今後の対応について「建てるのに必要な占有許可は提出されていない。相手方と連絡を取って、早期の撤去を求めていきたい」との方針を示している。
無許可工作物となっている施設は、地元関係者によるとシャワーやトイレなどを併設した施設とみられる。
同漁港水産班によると、施設整備の計画について伊良部漁協の組合長から相談はあったが、必要な手続きは済んでいない状況だったという。
漁港関係者の一人は、「この一帯は県が国庫補助を使って埋め立てて整備した場所と聞いている。簡単には施設などの整備ができないという認識だ。一般企業の施設が整備されているのでおかしいと思っていた。伊良部漁協の理事も漁港内に勝手に民間の施設が作られていると怒っているようだ」と話した。
一方、建築許可などを行う県宮古土木事務所建築班によると、伊良部地区は都市計画区域外のため、平屋で200平方メートルの「4号建築物」については建築確認の申請手続きが必要ないという。担当者は「4号建築物に該当すると聞いている。(当班には)建築確認の申請は出ていない」などと説明した。