少女にみだらな行為/宮古島署巡査長
青少年育成条例違反容疑/簡裁で罰金刑、依願退職
【那覇支社】県警は16日、当時17歳の少女に対し、18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとして、宮古島署の巡査長(26)を県青少年保護育成条例違反の容疑で5月30日に那覇地方検察庁に書類送検したと発表した。巡査長は16日に那覇簡易裁判所で30万円の罰金刑が言い渡され、県警は停職1カ月の懲戒処分にした。巡査長は同日、罰金を納付し依願退職した。
同署では3月にも男性巡査部長(39)が酒気帯び運転し、道路交通法違反容疑で検挙されている。
県警監察課によると、巡査長は2月3日午後5時ごろから6日午後6時ごろまでの間、自分が住む市内のアパートで被害者が18歳に満たないことを知りながら、みだらな行為をした疑い。
4月に被害者の関係者から通報があり、巡査長に確認したところ「間違いない」と容疑を認めたという。
巡査長は昨年月に、少女が島外ナンバーのバイクに乗っていたため職務質問した。その後、市内の飲食店で少女と再会しその後、連絡を取り合っていたという。
宮古島署の大城辰男署長は「誠に申し訳なく、被害者をはじめ県民の皆さまに深くおわび申し上げる」と謝罪。「今後一層、署員に対する指導、教養を徹底し、再発防止に全力を尽くしてまいります」とのコメントを発表した。