補助金4388万円不当/焼却施設土地造成工事
会計検査院「過大に交付」
会計検査院は8日、2013、14両年度に実施された宮古島市の新ごみ焼却施設整備事業に係る土地の造成工事において、国庫補助金1億8083万円のうち4388万円が過大に交付され、不当と認定した。市が所定の循環型社会形成推進交付金取扱要領と異なる方法で事業費を算出したほか、補助対象外の土地造成費も含んで申請したことを指摘した。市は取扱要領に沿った交付申請手続きを主張し「正式な通知を待って対応していきたい」としている。今後の焦点は補助金返還の有無。所管する環境省の判断が注目される。
会計検査院は、造成工事で使用する大型ブロック等の調達額(特殊製品費)においては、本来2分の1相当額を工事費から減額しなければならないが、市がこの減額措置を取っていないことを指摘。「取扱要領に定められた所定の率とは異なる高い率を用いて算出している」などとした。
また、管理棟やストックヤード、車庫棟の用地(建物面積)部分の4575平方㍍は土地造成工事の補助金交付対象外であるにもかかわらず、この用地を含んで補助申請したことも取り上げて「不当」とした。
これに対して市は、担当する市振興開発プロジェクト局の砂川一弘局長が取材に応じ、「県の指導と審査を受け、環境省に申請して補助金の交付を受けた。取扱要領に沿い、補助の対象という認識で事業を進めてきた」との見解を示した。
循環型社会形成推進交付金事業においては、ほか4県でも同様の指摘があったことを踏まえ、「解釈の違いがあるかもしれない」などとし、2月の会計検査で疑義が生じて以降、要領の解釈をめぐって国や県と協議を進めてきたとした。
今回の補助金決定においては、市が県との協議を通して申請し、国が認めて交付している。だが、会計検査院は不当と指摘。今後は環境省が返還を求めるのかどうかが焦点になる。
一方、沖縄総合事務局宮古伊良部農業水利事業所が13年度に実施した国営かんがい排水事業でも、2058万円の支出が不当金額とした。
吐水槽等建設工事の実施設計業務に当たり、設計容量の算定の検討が十分でないために同容量の規模が過大だと指摘。これにより契約の目的が達成されず、契約額相当額2058万円の支出を不当とした。