前浜、新城など規制/ビーチ内営業活動
安全管理者を条件/管理条例、来年4月施行へ
市内ビーチでの営業活動を規制、管理する市の条例が2019年4月にも施行される。適用する海浜は平良の砂山、下地与那覇の前浜、城辺の吉野と新城、伊良部の中之島を予定している。営業活動においては許認可制度を導入する方針。ライフセーバーの配置など諸条件を満たした事業所を認可する。その上で活動範囲を仕切り、違法占有や無秩序な営業の解消を図る。
条例の適用が予定されるビーチでは、夏場になると複数の事業所がパラソルやレジャー用品を貸し出す営業を行っている。利用する観光客の増加に伴って事業規模は拡大の一途だ。
だが、市によると、こういった営業活動に必要な占有許可を得ずに事業が行われているという。夏場のシーズンに入ると、「海岸を利用しにくい」という地元住民らの苦情や問い合わせが寄せられている。
市はこのような営業行為を一定規制することを狙いに条例を制定する。観光商工局の垣花和彦局長は「観光客、地元の住民とトラブルも発生しているので、この辺りの利用を整備する必要がある」(昨年12月定例市議会での答弁)とし、19年4月の管理条例施行を目指す意向を表明した。
市は今年度中に海岸利用の基本方針案を策定し、18年度には連絡協議会を立ち上げて具体的な利用方法の検討に入る。この間に県が有している海岸管理権の移管を受ける見通しだ。
海岸管理権の移管については、昨年から県と市の調整が続いている。7月には市が県側に海岸利用のあり方やルール化を要望。違法に事業を行っている業者に対しては厳しく取り締まりを行うほか、「区画の整理や安全監視への条件を付した上でビーチ内での営業ができる許可制度を設ける必要がある」と主張した。
これに県側は、「市の観光政策を含めた管理の検討が必要と考えている」などと回答し、管理権を市に移す方針を示している。