市職員が罪状認める/不法投棄ごみ残存問題
公文書偽造と行使
不法投棄ごみ残存問題で、昨年12月に検察庁が当時の市の担当職員を虚偽有印公文書作成・同行使で起訴したことを受けた裁判の初公判が26日、那覇地裁平良支部で行われた。担当職員は起訴事実について「間違いありません」と罪状を認めた。一方で、検察側の調書については一部不同意とした。これを受けて、次回公判は4月23日に行われ、この問題を追及してきた亀浜玲子県議らの証人尋問を実施し、結審する予定となっている。
この問題は、2014年度に予算額2251万8000円で実施した不法投棄ごみ撤去事業について、城辺保良地区などの崖下3カ所で不法投棄ごみを撤去したはずの現場に大量のごみが残っていたことが原因。
請け負った業者は、この担当職員と示し合わせて市のクリーンセンターで水増し計量を行ったほか、市に提出した報告書の撤去実績も虚偽であったことが後に判明した。
さらに、この担当職員は業者の水増し行為を把握した上で、計量伝票を改ざんし、公文書偽造を行ったほか、計量実績が蓄積された市のパソコン内のデータも改ざんしていた。
この水増し行為について、検察側の冒頭陳述では、受注業者は「数値の調整をしてほしい」とする担当職員の意向に基づいて行われたと強調。
しかし、担当職員側はこの業者の方から提案があり、それに承諾する返事を行い、改ざんされた報告書が提出されたので、その報告書通りに改ざんしたと主張している。
改ざんしたごみの計量票について、検察側の主張では、2部印刷され一部は業者に渡されて、改ざん前の計量票は担当職員から処分するよう求められたが従わなかったとしている。
そのほか、検察側の陳述では問題発覚に至る経緯で、一部の職員による証拠確保などの行為があったこともわかった。
トラックで水増し計量を実施している際には、警備員から連絡を受けた市の職員が、問題に気づいて証拠保全のため防犯ビデオの映像を動画撮影し、パソコンに保存されていたごみ計量票のデータもバックアップしていたという。
さらに、この担当職員が改ざん作業を行っていた際も、別の同僚職員がこの担当職員に不法行為を指摘したり、さらに課長や部長にも改ざんを報告したが黙殺され続け、心労がつのって病休となっていたことなども示された。
次回は、4月23日の午前10時から第2回公判が行われ、亀浜県議のほか、受注業者の代表、当時の同僚職員などの証人尋問が予定されている。