防犯カメラ運用開始/宮古島市
新たに18カ所30基/犯罪発生の抑止期待
宮古島市はこのほど、市内18カ所に防犯カメラ30基を設置し、9日までにほぼ全部が運用を開始した。管理する市は、犯罪発生の抑止につながり、安全で安心な市民生活の実現に寄与できると期待している。
今回新たに設置・運用開始した防犯カメラは、2017年度内閣府の防犯灯・防犯カメラ等緊急整備事業で実施。市内中心地から離れた池間や城辺、空港通り周辺などの主要道路交差点などに設置した。
同事業は100%国の補助で、防犯カメラほか防犯灯も159カ所に整備した。
防犯カメラは16年度にも一括交付金を活用して西里、下里、市場通りを中心とした市内7カ所の繁華街に計14基を設置し運用を開始している。
市は防犯カメラの運用に伴い、先進地の事例を基に「防犯カメラの設置及び運用に関する要綱」を昨年制定し、同年4月から施行した。
それによると、管理責任者を市地域振興課長とし、「順守事項」では▽防犯カメラの設置台数は、設置の目的を達成するために必要最小限の台数とすること▽撮影範囲は、最も適切な範囲となるよう調整すること▽撮影区域の見やすい位置に、防犯カメラ作動中の表示板を提示すること-などと明記した。
また、映像データの管理については、保存期間を14日間とし、保存期間を経過した後は「速やかにかつ確実にこれを消去しなければならない」としている。
管理責任者には「映像データを防犯カメラの設置の目的以外に利用したり、第三者へ提供してはならない」とする一方で「捜査機関などから犯罪または事故の捜査、その他の理由により情報の提供を求められたときは提供できる」などとしている。