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政治・行政
2018年5月10日(木)8:59

推進協、第2次計画を決定/災害時避難行動要支援者

対象者名簿作成へ


第2次計画を決定した災害時避難行動要支援者避難支援推進協議会=9日、市役所平良庁舎

第2次計画を決定した災害時避難行動要支援者避難支援推進協議会=9日、市役所平良庁舎

 第2回市災害時避難行動要支援者避難支援推進協議会が9日、市役所平良庁舎で開かれ、今年度からスタートする第2次災害時避難行動要支援者避難支援計画を決定した。同計画の期間は2026年度まで。今後、要支援者の把握に向けて名簿の作成を行っていく。

 今回決定した第2次計画は、この日委員から指摘された一部の文言を修正し、今月中に下地敏彦市長に経過報告が行われる。

 さらに、同計画の印刷、製本を行い、社会福祉協議会や福祉関係施設に配布し、同計画の周知を呼び掛けていく。

 第2次計画は、10年4月から運用している第1次計画の見直しで、11年に発生した東日本大震災を受け、内閣府が13年から災害対策基本法の改正、運用を行ったことに伴うもの。

 改正では、区市町村長に避難行動要支援者名簿の作成を義務付けており、名簿を活用したより実効性のある避難支援が行われるよう、必要な措置を講じるとしている。

 計画策定後には、配慮が必要となる人の把握、避難行動要支援者名簿の作成、避難支援関係者への名簿情報の提供、避難行動要支援者一人一人の個別計画の策定などが行われる。

 要支援者の名簿についてはバックアップ体制を構築するほか、災害による停電等を考慮し、電子媒体での管理に加え、紙媒体でも最新の情報を保管するとしている。

 また、名簿については個人情報保護法に基づき、避難支援等関係者が適正に情報管理を行うとしている。

 同計画は、災害時の避難に支援が必要な避難行動要支援者を自治体が把握し、災害時には指定された福祉避難所へ支援者が避難させるシステムを構築していく。

 この日の会議では、委員から個人情報が含まれる名簿の管理のあり方や要支援者の登録方法などについても事務局に説明が求められた。


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