今月から違反者に罰則/条例改正規則施行
個人情報保護を厳格化
個人情報の取り扱いを厳格化させるため、市職員や市からの事業受託者らが業務上で入手した個人情報などを不正に流出させた場合に罰則を科す、宮古島市個人情報保護条例の一部改定に伴う規定が7月1日から施行となる。違反した者は懲役または罰金が科せられることになる。
今回、施行する罰則規定では市職員や元職員、市からの受託業務に従事している者、従事していた者が正当な理由なく個人情報ファイルを提供した場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。
業務に関して知り得た個人情報を、第三者の不正な利益を得る目的で提供したり、盗用した場合には1年以下の懲役または万円以下の罰金となる。
受託業者の従業員が同じ違反をした場合は、受託業者の代表者にも同様の罰金が科せられる。
市職員が職権を濫用して、職務目的以外に使用する目的で個人情報を収集した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。
他人へのなりすましなどにより、他人の個人情報の開示を受けた者に対しては5万円以下の過料が科せられる。
市個人情報保護条例の一部改正は市議会3月定例会で可決され、罰則規定の施行は7月1日からと定められていた。
個人情報保護に関しては2003年に個人情報の保護に関する法律が施行されたことに伴い、総務省から「条例に罰則を設けることを積極的に検討することが望ましい」との通達があった。その後、改めて17年に総務省から「罰則を速やかに設けることが適当」との通達を受け、宮古島市でも罰則を設定するため市議会に条例改正を提案した。
市が今年3月に調査した結果によると、宮古島市を除く県内10市のうち、すでに8市が罰則規定を制定していた。全国的には約7割の市町村で罰則が設けられているという。