市職員の有罪確定/不法投棄ごみ問題
控訴せず、3日付で失職
不法投棄ごみ残存問題の訴訟で、虚偽有印公文書作成と同行使で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けていた市環境衛生課長補佐の上地広男被告(45)に対する刑が2日までに確定した。
3日午前には、市役所総務課に上地被告本人から「控訴しなかった」との報告があり、有罪の確定に伴い同被告は同日付で失職となった。
この裁判は、6月18日に判決が言い渡され、不服の場合は14日以内に福岡高裁那覇支部に控訴申立書を提出することになっていたが、上地被告からの申し立てが無かったことで有罪が確定した。
上地被告の有罪確定と失職を受けて、下地敏彦市長は「判決時に述べたとおりであり、特にコメントはない」との見解を示した。
判決時には「公文書偽造はあってはいけないことであり、防げなかった最高責任者として非常に残念に思う。市民の皆さんには大変申し訳無かった」と述べていた。
この問題は、市が2014年度に2251万8000円で実施した不法投棄ごみ撤去事業について、城辺保良地区などの崖下3カ所で不法投棄ごみを撤去したはずの現場に大量のごみが残っていた。
請け負った業者は、上地被告と示し合わせて市クリーンセンターで水増し計量を行ったほか、市に提出した報告書の中の撤去実績も虚偽であったことが後に判明した。
裁判では、検察側が懲役1年6月、執行猶予3年を求刑し、那覇地裁平良支部は検察側の求刑通りの判決を言い渡していた。