県、10月に改正アセス条例施行/20㌶以上対象、宮古で説明会
県は24日、宮古保健所で10月1日施行の改正県環境影響評価条例などについての説明会を開いた。改正条例では、「施行区域面積が20㌶以上の土地の造成を伴う事業」を新たに追加した。来年3月末までに実施される事業については経過措置として改正規定は適用されない。今後県内では、経過措置期間内の事業着手が予想される。参加者らは、熱心にメモを取りながら耳を傾けていた。
県環境政策課の久貝隆副参事は「環境影響評価制度は、事業者が関係者との合意形成を図りながら、環境保全の観点から総合的かつ計画的に望ましい事業計画を作り上げることを目的にしている」と述べた。
その上で「今般の改正によって、より環境に配慮した事業が行われることになることから、本県の自然環境の保全に資するものであり、沖縄県の持続的な発展に寄与するものと考えている」と語った。
2000年8月の条例制定以降、環境審議会は「条例の内容及び対象事業について、今後の社会状況の変化、事業の実態、環境問題の動向等を踏まえ、必要に応じて適切な見直し行うこと」と答申していた。
それを踏まえ、事業種を問わない「土地の造成を伴う事業」を対象事業に追加した。
この日の説明会では活発な質疑応答があった。参加者の質問を受け、久貝副参事は「環境影響評価制度というのは許認可事業ではないので、それによって事業の可否を良いとか、悪いとかというものではない。地域の声や市町村の意見、知事の意見によってより良いものにしていくものである」と理解を求めた。
環境影響評価制度 事業の実施に当たり、あらかじめ、事業者自らが、事業の実施が及ぼず環境への影響について、調査、予測、評価、環境保全措置の検討を行い、住民や関係市町村、知事の意見を聴いて、環境に配慮したより良い事業計画を作り上げていくための制度