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社会・全般
2018年9月13日(木)8:58

非紹介初診加算料2160円に/宮古病院が来月1日から変更

10月1日から非紹介初診加算料が変更される県立宮古病院内(資料写真)

10月1日から非紹介初診加算料が変更される県立宮古病院内(資料写真)

 県立宮古病院(本永英冶院長)は、10月1日から他医療機関(診療所等)からの紹介状を持たずに直接来院した患者の初診加算料を現行の1080円から2160円に変更する。

 初診加算料は、病院と診療所の医療機能の分化を図る観点から厚生労働省により制定された制度。医療機能の分化により、患者は地域の診療所や医院、かかりつけ医等を受診した後、紹介を受けた病院で受診するが宮古病院は患者の紹介率が低い。

 病院と診療所の医療機能の役割を明確化し、宮古病院の中核病院としての役割を果たすために医療機能の分化を促進する必要があるとして、今回初診加算料を改定することになった。

 また、紹介患者は、紹介元医療機関(診療所等)で1600円から4350円程度の診療費を負担し宮古病院で受診しているにもかかわらず、非紹介患者は1080円の初診加算料で受診しており、患者の費用負担の公平性を欠いている状況にあるとしている。

 県内の初診加算料設定額は、県立北部病院が3240円、県立中部病院が5000円、那覇市立病院が5400円、浦添総合病院が3240円、南部徳洲会病院が1620円、沖縄協同病院が200円となっている。厚労省が発表した2015年4月時点の平均では2408円となっている。

 こうした状況を踏まえ、宮古病院では初診加算料を10月1日から現行の1080円から2160円に変更するもの。

 初診加算料の対象者は①紹介状を持たずに宮古病院を初めて受診する場合②以前に受診したことはあるが、すでに治療が終了し再び受診する場合。

 対象外は①他の医療機関から紹介状を持っている方②救急車で来院し緊急な診療が必要な場合③各種公費負担制度(指定難病、自立支援医療、生活保護等)受給者④労災、公務災害で受診する方となっている。


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