体罰で懲戒処分/県教育委員会
市内中学校の男性教諭
【那覇支社】県教育委員会は13日、宮古島市内の中学校の男性教諭(48)が男子生徒に体罰を加え、けがを負わせたとして、同日付で2カ月(9、10月)の減給10分の1とする懲戒処分にしたと発表した。
県教委によると、男性教諭は6月25日、運動会で行う組み体操の三段ピラミットの練習を指導した際、ふざけていた中学1年生の男子生徒に注意するため、男子生徒が四つんばいの状態でいたところを後方から平手打ちし、あおむけになったところを左右の足で一度ずつ脇腹を蹴った。その後、髪をつかんで顔を上げ、左手で2度顔を殴った。
そのため、男子生徒は乳歯が取れるとともに、右肋骨不全骨折と右胸部挫傷によって、3週間の治療を必要とするけがを負ったという。
県教委は処分理由として、地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)の規定に該当するとしている。
市教育委員会の宮國博教育長は本紙取材に「処分内容が正式に届いていないので、現時点でのコメントは差し控える」と話した。
その上で、14日に緊急の校長会を開催するとし「その場で今後の対応について協議し、何らかの対応策を講じていきたい」と述べるにとどめた。